2.2割特例の話
税理士法人ノース税務会計
代表取締役・税理士 小林 雄志(こばやし ゆうし)
今回は、インボイス制度というものがいかに複雑で分かりにくい制度であるか、についてお話しします。
インボイス制度には経過措置が多く、2割特例もその一つです。2割特例とは何でしょうか?
2割特例
インボイス制度は、インボイスの保管がない支出に関しては仕入税額控除を受けられない、という制度ですが、このせいでインボイスを発行できない事業者に対して、支払側事業者は消費税分をくれなくなる可能性があります。
そのため、多くの小規模事業者がインボイス発行事業者になることが予想されるのですが、インボイス発行事業者になるとその事業者は消費税を国に納める義務が生じ、いわゆる課税事業者となります。これこそがインボイス制度の目的で、現在消費税の納税を免れているいわゆる免税事業者を、課税事業者に転向させることで税収をアップさせようという趣旨です。早い話が増税ですね。
しかし、今まで消費税の納税義務がなかった小規模事業者にいきなり消費税納税義務が生まれると、負担が大きすぎるという懸念があります。その負担軽減のために設けられているのが2割特例です。
これは、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者については、仕入税額控除の金額を、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額とすることができる」という制度ですが、これじゃ意味が分からないと思います。
ちょっとだけ分かりやすく言うと、インボイス制度のせいで課税事業者にならざるを得なかった事業者が納める消費税は、課税売上高にかかる消費税のうち2割だけ納めればよい、という特例です。
消費税を収める額は様々
なんのこっちゃ、と思われるかもしれません。
消費税は、事業者の業態によって、売上規模が同じくらいでも納める額が全然違ってきます。本来は、売上に含まれる消費税から、支出に含まれる消費税を引いた残りを納める制度だからです。だから事業者によって、売上に含まれる消費税の何%を納めることになるのかは全く異なります。80%だったり40%だったり30%だったり、様々です。
そして、その割合が20%より低い事業者はあまり多くありません。2割特例とは、どうあれ2割納めてくれればいいですよ、という制度です。もちろん、正規の計算で2割を下回るようであれば、そちらで納めれば大丈夫です。
最後に
くどくど説明しましたが、たぶん分かりにくかったと思います。インボイス制度とは、非常にわかりにくい制度なのです。このほかにもわかりにくい経過措置が沢山あり、一つ一つ説明しようとしたらこの雑誌のページが全部埋まるでしょう。もはや何の雑誌だか分かりません。
大多数の税理士は、この分かりにくい制度に反対しています。私もその一人です。日本の経済にとって好ましくない制度なのですが、今年の10月1日には始まってしまいます。事業者の皆さまには、なんとかのこ制度の中でやっていっていただくほかありません。
税理士法人ノース税務会計
代表取締役・税理士 小林 雄志(こばやし ゆうし)
1975年生まれ。北海道大学法学部・北海大学院法学研究科卒業後、24歳から29歳まで5年間不動産業に携わった後、2004年税理士事務所開業。2019年より北海道新聞社資産運用フェアにてセミナー講師を務める。2022年中標津事務所開設。